遺言書とは?書き方や効力、種類についてわかりやすく解説
遺言書は、自分が死亡したときに財産を誰にどのように残したいのか、生前の意思を伝えるための法的な手段です。
しかし遺言書というものは知っていても、具体的にどのような種類があるのか、どのように書けばよいのかといった知識は持っていない方も多いのではないでしょうか。
この記事では遺言書について、具体的にどのようなものなのか、どう書けばよいのか、その効力や種類などについて具体的に解説します。
遺言書は誰にとっても他人事ではありません。
しっかりと知識を身につけておき、いざというときに備えておくことが大切でしょう。
目次
遺言書とは
遺言書は個人間のやり取りにとどまるものではなく、自分の財産を死後どのように扱ってもらいたいかを指定する法的な手段です。
定められたルールにのっとって作成された遺言書の内容を、遺族が根拠もなく無視することはできません。
遺言書がない場合、財産は民法に定められた内容にもとづいて、遺族のあいだで分配されることになります。
それで問題ない場合はあえて遺言書を書く必要はありませんが、なにかしら自分の意思を反映させたい場合には、遺言書が適切な集団となります。
しかし上記の「定められたルールにのっとって」という部分には注意が必要です。
定められた通りに作成されていない遺言書は、法的な効力を持ちません。具体的なことは後述します。
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遺言書の種類3つ
遺言書には以下の3種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
それぞれ少しずつ要件が異なるので、以下の解説を読んでしっかり把握しておきましょう。
種類①:自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言書に必要な記載事項を自分がすべて手書きし押印した遺言書のことです。
遺言書の本文は原則として、パソコンなどで執筆することはできません。自筆の必要があります。
ただし民法が改正され、添付する財産目録についてはパソコンや代筆でも問題なくなりました。
自筆証書遺言の長所としては、以下のようなものが挙げられます。
- 作成するのに費用がかからず、好きなときに書き直せる
- 遺言の内容を自分以外に対し秘密にできる
一方で短所としては、以下のようなものが挙げられます。
- 要件を満たしていないものを書いてしまうと無効になるかもしれない
- 紛失したり忘れられたりするかもしれない
種類②:公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で2人以上の証人に立会ってもらいます。
そして、遺言者が遺言の内容を公証人に述べて、交渉人の筆記により作成してもらうタイプの遺言書です。
遺言書の原本は、公証役場で厳重に保管されます。
公正証書遺言の長所としては、以下のようなものが挙げられます。
- 法律の知識がなくても、専門家である公証人が遺言書を作成してくれるので、遺言書が無効になる可能性がほとんどない
- 遺族などの関係者によって勝手に書き換えられたに隠されたりする心配がない
- 家庭裁判所で検認の手続きをする必要がない
一方で短所としては、以下のようなものが挙げられます。
- 2人以上の証人が必要である
- 公証役場にお願いする関係で費用や手間がかかる
種類③:秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言書を本人が作成・押印し、それを入れた封筒などに交渉人と2人以上の証人が署名捺印した遺言のことです。
原則として本人が遺言書の内容を書きますが、代筆も可能とされています。
秘密証書遺言の長所としては、以下のようなものが挙げられます。
- 自分で書いた遺言書だが内容を秘密にできる
- 遺族などの関係者によって勝手に書き換えられる心配が軽減できる
一方で短所としては、以下のようなものが挙げられます。
- 2人以上の証人が必要である
- 自分で保管しなければならないため、紛失などのリスクは避けられない
引用元:秘密証書遺言
遺言書の書き方のポイント3つ
遺言書の書き方のポイントは、主に以下の3つです。
- 遺言者の自筆で作成する
- 作成日を明記する
- 署名・押印が必須
順番に見ていきましょう。
ポイント①:遺言者の自筆で作成する
遺言書は原則として、遺言者が自筆で作成しなければいけません。筆記用具は問われませんが、自分の手で執筆する必要があります。
パソコンで執筆したり、親しい誰かに代筆してもらったりといったことは原則として許されません。
ただし遺言書の本文ではない財産目録の部分は、2019年に民法が改正されたことにより、パソコンでの作成も認められるようになりました。
財産目録は非常に細かいリストになることも多いため、この部分についてはパソコンなどの利用をおすすめします。
ポイント②:作成日を明記する
遺言書には必ず作成日を明記しなければいけません。
作成日は曖昧な表現ではなく、何年何月何日かがはっきりわかるように書く必要があります。
たとえば「2023年3月吉日」のように書くことはできません。日付を特定できないからです。
一方で、日付を特定することが可能であれば、具体的な数字を明記する必要はありません。
たとえば「東京オリンピックの開催日」と書いた場合、明確な日付を特定できるので問題はないとみなされます。
ポイント③:署名・押印が必須
遺言書には必ず、本人が署名し押印する必要があります。押印は実印ではなく認印であっても問題ありません。
また、なんらかの事情で印鑑を持っていない場合には拇印であっても認められます。
遺言書の効力と無効になる場合
ここでは、遺言書の具体的な効力と、それが無効になる場合について見ていきます。
効力
遺言書の効力は、主に以下の4つに分類できます。
- 財産に関すること
- 相続権や身分に関すること
- 遺言執行に関すること
- その他
財産に関することとは、遺族に対する相続分や遺産分割方法の指定などです。
財産権や身分に関することとは、推定相続人の廃除や認知などが該当します。
遺言執行に関することとは、現実に遺言の内容を執行する「遺言執行者」を指定することです。
その他の内容としては、未成年後見人や未成年後見監督人の指定などが挙げられます。
無効になる場合
遺言書が無効になる場合としては、以下のようなものが挙げられます。
- 自筆で書いていなかった
- 具体的な日付を書き忘れた
- 押印し忘れた
- 内容が曖昧で実現できないものだった
上記はいずれも、遺言書の基本的なルールが守られていなかったケースです。
遺言書を作成する際には、きちんと定められた書式通りに作られているか、何度もチェックすることをおすすめします。
遺言書の注意点
遺言書に関する注意点としては、以下の3つが挙げられます。
- 遺留分で1人にすべて相続するのは難しい
- 要件を満たさないと無効になる
- 紛失・偽造・変造の恐れがある
1つひとつ見ていきましょう。
注意点①:遺留分で1人にすべて相続するのは難しい
民法では相続に関して「遺留分」という制度が設けられています。
これは配偶者や子ども・親といった法定相続人が、最低限の遺産を確保できるように定めたものです。
この遺留分の制度を無視して、特定の誰か1人に遺産をすべて相続させるといったことは難しいと考えておきましょう。
遺言書は死者の最後の希望を記したものであり、最大限に尊重されますが、法律で定められた最低限の相続分までは否定できません。
注意点②:要件を満たさないと無効になる
遺言書には、必ず満たさなければいけない要件があります。
自筆で作成する、作成した日付を明記する、といったことです。
これらの要件を満たさない遺言書は、どれだけ詳細に遺産分割の方法などが記されていても、すべて無効になってしまう可能性があります。
遺言書を残す際には、要件を満たしているか必ずチェックする必要があるでしょう。
注意点③:紛失・偽造・変造の恐れがある
自筆証書遺言に関しては、自分で保管するか法務局で保管する必要があります。
自分で保管する場合は、紛失してしまったり、悪意のある親族などに偽造や変造されてしまう恐れがあります。
すべては自己責任なので、トラブルが発生しないようしっかり保管しなければいけません。
遺言書の内容を確実に守りたいのであれば、法務局で保管するか、公正証書遺言の作成をおすすめします。
どちらも公的機関が保管してくれるので、上記のトラブルに見舞われる可能性は限りなくゼロに近くなります。
まとめ
遺言書の基本的な知識について、一通り解説しました。
遺言は、生きている自分の最後の意思表示です。
自分にとって非常に大きなものであり、自分がいなくなったあと必ず果たされてほしい内容が記されているはずです。
それゆえに、遺言書がきちんと作成されているか、無事に保管し続けられるか不安な方も多いでしょう。
遺言書について不安が残る方は、士業、弁護士、行政書士等の先生を紹介させていただきますので、無料事前相談ページをご覧ください。
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