葬儀費用をまかなえる補助金にはどんなものがある?相続税についても解説
「葬儀費用をまかなうために、補助金を利用したいものの、申請方法や期限が分からない」と困っている方は多いのではないでしょうか。
補助金は、健康保険などに加入している故人を対象とした葬祭費、国民年金保険の加入者を対象とした死亡一時金など、様々な種類があります。
この記事では、補助金別の概要と申し込み方法について解説します。必要な書類まで理解できる内容になっているので、ぜひ参考にしてください。
また、葬儀について不安や疑問がある方は、ぜひ一度、斎奉閣にお問い合わせください。65年の実績を持つ斎奉閣が、心に寄り添った支援をいたします。
目次
葬儀費用をまかなえる補助金
葬儀にかかる費用について、公的保険制度や自治体からの補助金制度が用意されています。どの補助金も、申し込み期限があり、申請しなければもらえません。
人が亡くなると、すぐに申請しなければならない補助金もあります。補助金の申請方法と必要な書類など、事前に把握しておきましょう。ここからは、葬儀費用をまかなえる補助金4種類を紹介します。
また、以下の記事では死亡後の手続きについて解説しています。葬儀費用の請求と同時に必要になる知識も解説しているので、ぜひ参考にしてください。
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補助金①:葬祭費
葬祭費とは、国民健康保険または後期高齢者保険の被保険者が亡くなったとき、葬儀費用の一部を支給する補助金です。要件を満たすと、自治体により2〜7万円が支給されます。
葬祭費の申請方法
葬祭費は、葬儀が終わってから喪主または代理人により申請します。
葬儀のあとに申請するのは、実際に払った葬儀費用の一部を負担する補助金だからです。
申請先や期限は、次の通りです。
申請者 |
喪主または代理人 |
申請先 |
故人の住所地にある国民健康保険に関する窓口 |
提出期限 |
葬儀を行った日の翌日から2年以内 |
申請方法 |
窓口で対面または郵送 |
申請方法は、自治体により異なります。詳しくは、故人の住所地にある自治体に問い合わせましょう。
手続きに必要な書類
葬祭費の申請に必要な書類は、次の通りです。
- 葬祭費支給申請書
- 葬儀を行ったことが確認できる書類(葬儀の領収書または会葬御礼はがき等)
- 振込先の口座番号がわかるもの(通帳またはキャッシュカード等)
- 申請者の本人確認書類
- 死亡の事実が確認できるもの(死亡診断書のコピーまたは埋火葬許可証のコピー)
- 印鑑
- 【未返却の場合】故人の健康保険証
申請者が代理人の場合は、委任状に加えて、代理人と喪主両方の本人確認書類を提出します。振込先が喪主以外の場合は、喪主以外を振込先とする旨を書いた委任状も必要です。
補助金②:埋葬料・埋葬費・家族埋葬料
埋葬料・埋葬費・家族埋葬料は、社会保険または共済組合に加入している人が埋葬を行ったときに支給される補助金です。これらには、次のような違いがあります。
埋葬料 |
埋葬料は一律5万円支給されます。生計の全部または一部を依存しており、埋葬を行った人物が申請できます。 |
埋葬費 |
故人に親族や生計維持関係にあった人物がいない場合に、受取人がいない場合に支払われます。 |
家族埋葬料 |
被扶養者が亡くなった際、被保険者に支給される補助金です。埋葬料と同じく5万円が支給されます。 |
埋葬料などの申請方法
埋葬料などは、埋葬を行った人が申請します。申請先や期限は、次の通りです。
申請者 |
埋葬を行った人 |
申請先 |
加入している健康保険組合・共済組合・社会保険事務所 |
提出期限 |
亡くなった日の翌日から2年以内 |
申請方法 |
窓口での対面・郵送・所属する会社のいずれか |
埋葬料などは、組合ごとにルールが異なり、場合によっては追加給付がある組合もございます。
申請方法や給付対象か否かなど、事前に加入している健康保険組合などへ確認しましょう。
手続きに必要な書類
埋葬料などの申請に必要な書類は、主に次の通りです。
- 埋葬料支給申請書
- 埋葬許可証や火葬許可証のコピー
- 死亡診断書のコピー
- 【未返却の場合】故人の健康保険証
提出書類は、組合ごとに異なるため注意が必要です。また、組合によっては、資格喪失後も埋葬料などが支給されるケースがあります。
健康保険組合や共済組合に加入した経歴がある人は、事前に組合へ確認しておくとよいでしょう。
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補助金③:死亡一時金
死亡一時金とは、国民年金に加入歴のある人が亡くなったときに支給される補助金です。死亡一時金には、次のような支給要件があります。
- 国民年金の第1号被保険者として36カ月以上の納付歴があること
- 老齢基礎年金・障害基礎年金を一度も受け取っていない
死亡一時金は、保険料を納付した金額に応じて支給されます。
死亡一時金の申請方法
死亡一時金は、被保険者と生計を一にしていた遺族が申請します。申請先や期限は、次の通りです。
申請者 |
生計を同じくしていた遺族 |
申請先 |
住所地にある国民年金課・年金事務所・年金相談センターのいずれか |
提出期限 |
亡くなった日の翌日から2年以内 |
申請方法 |
窓口での対面 |
死亡一時金は、失踪宣告や、震災などで行方不明となった場合にも申請できます。失踪の場合は、失踪宣言の確定など法的な証明を受けた日の翌日から2年間が期限です。
手続きに必要な書類
死亡一時金の申請に必要な書類は、次の通りです。
- 国民年金死亡一時金請求書
- 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書または年金手帳)
- 戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し(死亡日以降に交付されたもの)
- 世帯全員の住民票写し(死亡日以降に交付されたもの)
- 死亡者の住民票の除票
- 振込先の口座番号がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
- 印鑑
死亡一時金は、代理人による申請もできます。代理人による申請の場合は、本人からの委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
補助金④:葬祭扶助
葬祭扶助(そうさいふじょ)は、生活保護を受けていた人が亡くなったとき、葬祭に必要な費用が支給されます。生活保護法18条で定められた生活保護の一つです。
故人の親族が受給する場合と、親族以外の第三者が受給するケースがあります。(※ただし、故人の親族が受給するには、その親族も生活保護を受けるなど経済的に困窮していて、葬儀費用を負担できないことが条件です。)
支給額は、故人が12歳未満の場合は164,000円以内、12歳以上の場合は206,000円以内です。
葬祭扶助の申請方法
葬祭扶助は、親族または第三者が葬祭を行う前に申請します。申請先や期限は、次の通りです。
申請者 |
親族もしくは第三者(家主・民生委員・知人・施設長など) |
申請先 |
親族の場合:申請者の住所地にある役所または福祉事務所 |
提出期限 |
葬祭を行う前まで |
申請方法 |
窓口での対面または郵送 |
葬祭扶助は、自治体により考え方が異なります。そのため、申請すれば必ず支給されるわけではありません。
申請が承認された場合は、故人が遺した金品でまかなえない分を葬祭扶助で補填します。
手続きに必要な書類
葬祭扶助の申請に必要な書類は、葬祭扶助申請書です。
申請から支給までの流れは次の通りです。
- 遺体を安置場所へ搬送
- 葬祭扶助を利用した葬儀の依頼
- 該当の自治体・福祉事務所へ葬祭扶助の申請
- 故人の住所地がある自治体で死亡届の提出・火葬費用の免除申請
- 火葬・納骨
- 葬儀社から自治体・福祉事務所へ葬儀費用を請求
- 葬儀社へ葬儀費用を支給
葬祭扶助は、亡くなってすぐに行わなければいけないうえに、申請者の元へ直接支給されるわけではありません。申請者も状況が把握できるよう、全体の流れを把握しておきましょう。
葬儀費用をまかなう補助金に相続税はかかる?
葬儀費用をまかなう補助金には、相続税がかかりません。葬祭費は、国民健康保険や後期高齢者保険から喪主などへ支給される「給付金」です。
一方相続税は、亡くなった人の財産にかかります。支給先が故人でないため、相続税とは関係ありません。
しかし、葬儀費用は、故人のために使う費用のため、相続する財産から控除することができます。控除の対象となる費用は、葬儀・埋葬・告別式にかかった費用です。
また、給付金を受け取ったことで、所得税が課税される心配をする人もいるでしょう。給付金は、所得とみなされないため、課税対象外です。
葬儀費用でお悩みの方は
葬儀費用は、安い金額ではありません。突然かかる高額な費用に負担し切れないこともあるでしょう。葬儀費用の負担を少しでも軽減するために、補助金があります。
補助金に関してご相談の際は、最寄りの役所・社会保険事務所などへ一度相談してみてください。
加入の保険にあわせた補助金の紹介や、詳しい情報を教えてもらえます。
また、葬儀の費用を安くおさえたい場合や、葬儀の進め方などでお困りの場合は、斎奉閣までお問い合わせください。三重県や三重県付近にお住いの方は、お近くの会館にお問い合わせいただくことも可能です。
各会館ページを確認し、利用しやすい会館がないかチェックしてみましょう。
斎奉閣では、葬儀の準備や当日の進行に加え、葬儀後の法要・遺品整理・喪中はがきのご相談まで承っております。心をこめて故人を送り出すサポートを提供しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ:葬儀費用をまかなう補助金について
葬儀費用をまかなう補助金は、加入している公的保険制度や故人・遺族の状況によって異なりますが、葬祭費・埋葬料など・死亡一時金・葬祭扶助の4種類です。
葬祭費は、国民健康保険または後期高齢者保険に加入している故人に対して支給されます。埋葬料は、社会保険または共済組合に加入している故人が対象の補助金です。
死亡一時金は、国民年金保険に36カ月以上加入歴がある故人と生計を一にする親族に支給されます。葬祭扶助は、生活保護を受けていた故人にかかる葬儀費用を負担するための補助金です。
補助金に関する詳しいお問い合わせは、最寄りの役所などへ相談してみましょう。
斎奉閣では、充実した設備とご遺族に寄り添うサービスで、故人を送り出すサポートをしております。
無料事前相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
葬儀・法事の知識