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埋葬料とは?葬祭費との違いや請求方法、対象にならない場合も解説

公開:2024.02.15

埋葬料とは?葬祭費との違いや請求方法、対象にならない場合も解説

故人が亡くなった後、必要になる費用の中には埋葬料も含まれます。埋葬料とは、故人が健康保険に加入していれば、支給される補助金のことです。

しかし、似た費用に葬祭費があったり、仕組みが複雑でよく分からないという方は多いでしょう。

そこでこの記事では、葬儀を進める際に必要となる費用である埋葬料や葬祭費について、違いや請求方法について解説します。

どんな費用が必要なのか、あらかじめ理解しておくことで、スムーズな葬儀ができるでしょう。

また、葬儀について不安や悩みを抱えている方は、ぜひ一度、斎奉閣にお問い合わせください。65年の実績を持つ斎奉閣が、心に寄り添った支援をいたします。

▼気軽にご相談ください。

 

埋葬料とは

埋葬料は、国民健康保険以外の健康保険に加入していた被保険者が、受け取れる給付金のことです。

埋葬料は業務外の事由により亡くなった場合に支払われます。支給対象者は故人を埋葬する人で、一律5万円と定められています。

基本的にどの社会保険でも支給され、埋葬費が支給されるのは故人が会社員もしくは公務員の場合です。

なお、フリーランスや自営業の方は別の補助金が支給されます。

 

埋葬費との違い

埋葬料と埋葬費はよく混同される費用です。制度が異なるため、しっかり両者の違いを把握しましょう。

埋葬費は、故人と生計を同一にしていなかった人に支給されます。実際に埋葬にかかった費用が支給されますが、上限は5万円となっている点に注意が必要です。

埋葬料と埋葬費の違いについて、以下の表に簡単にまとめたのであらかじめ確認しておきましょう。

 

受け取る人

給付金額

埋葬料

生計維持関係にあり、故人を埋葬した人

一律5万円

埋葬費

生計維持関係にはないものの、埋葬をした人

上限5万円

埋葬料と埋葬費は、誰が受け取るのかによって違いがあります。

 

葬祭費との違い

葬祭費は、国民健康保険に加入していた方が対象となる補助金です。

国民健康保険とは、主にフリーランスや自営業の方が加入する健康保険で、会社員もしくは公務員の方は対象外となります。

また、支給される額も埋葬料とは異なり、2~7万円と幅が広いです。金額の詳細は、各自治体に問い合わせましょう。

なお、三重県松阪市の場合は、葬祭費として5万円が支給されます。

 

埋葬料は協会けんぽなどの加入者が対象

埋葬料が支給される条件は、協会けんぽなどの健康保険組合に加入しているかどうかです。そのため、主に会社に勤めている人や公務員などが対象となります。

一方、自営業や無職の方などは国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入となるため、埋葬料の対象外です。この場合は、葬祭費が支給されます。

どの健康保険に加入しているのかによってもらえる給付金は異なるため、あらかじめ把握しておきましょう。

葬儀には費用がかかるため、支給される補助金があれば上手に活用したいところです。

実際に家族葬にかかる費用や、家族葬の費用を節約したいと考えている方もいるでしょう。

家族葬の費用は以下にまとめているため、参考にしてください。

【関連記事】家族葬の費用を安くする方法7選|費用の相場や注意点も紹介

 

埋葬料の対象にならない場合

必ずしも故人が健康保険に加入していたわけではありませんし、埋葬料の対象外となることもあるでしょう。

ここでは、埋葬料の対象とならないケースについて詳しく説明します。

  • 業務上・通勤中に亡くなった場合
  • 被保険者によって生計を維持されていたと認められない場合

 

ケース①:業務上・通勤中に亡くなった場合

健康保険の加入者であった故人が通勤中や業務中に亡くなった場合は、埋葬料ではなく葬祭料が支給されます。葬祭料は労働者災害補償保険から支給されるもので、健康保険とは別のものです。

請求には期限が定められており、葬祭料は亡くなった次の日から2年以内とされています。

なお、葬祭費は起算する点に違いがあることにも注意しましょう。葬祭費は葬式が執り行われた日から2年以内です。

葬儀の後は何かと慌ただしいので、できるだけ早めに申請しましょう。詳しくは、厚生労働省のホームページを確認してください。

引用元:厚生労働省|葬祭料(葬祭給付)について

 

ケース②:被保険者によって生計を維持されていたと認められない場合

埋葬料は、被保険者によって生計を維持していた人に支給されるものなので、維維関係にない場合は対象外です。

なお、故人に生計を頼っているのであれば、同一世帯であるかどうか、親族かどうかは条件には入りません。

 

埋葬料の請求時に必要になることがある書類

埋葬料を請求する際には、提出が必要となる書類があります。どの書類が必要となるのか、あらかじめ確認することが大切です。

ここでは、埋葬料の請求時に必要になることが多い5つの書類について説明します。埋葬料の請求が必要となった際の参考にしてください。

  1. 健康保険埋葬料(費)支給申請書
  2. 埋葬許可証
  3. 火葬許可証のコピー
  4. 死亡診断書
  5. 死体検案書または検視調書のコピー

 

書類①:健康保険埋葬料(費)支給申請書

埋葬料を申請する場合は、まずは支給申請書を提出しましょう。故人が亡くなった日の次の日から、2年以内に申請する必要があります。

支給申請書は、健康保険組合のホームページに掲載されていることが多く、手書きやパソコンでの入力などの選択が可能です。

支給申請書では、主に被保険者に関する以下のような情報を記入します。

  • 氏名
  • 住所
  • 死亡の原因
  • 埋葬した年月日

また、申請者にも以下の情報が求められることがあります。

  • 故人との続柄
  • 振込先

申請書の記入が終わったあとは、必要とされる書類を添付し申請期限までに提出してください。

 

書類②:埋葬許可証

埋葬許可証とは、納骨や散骨するときに必要な書類です。一般的に「火葬場から返却された火葬許可証」が埋葬許可証として扱われています。

火葬が終わると、火葬場から「埋葬許可証(印が押された火葬許可証)」が渡されるのが通常です。埋葬許可証は、骨壺が納められている桐箱に入れて手渡される場合もあります。

埋葬許可証は、埋葬料の申請以外にも納骨をする際にも必要な書類のため、無くさないように大切に保管しましょう。

 

書類③:火葬許可証のコピー

火葬許可証は、故人を火葬する際に必要な書類のことです。自治体へ死亡届を提出すると発行されます。

火葬許可証は火葬する際に必要で、さらに火葬後は埋葬許可証にするためにも必要なので、紛失しないよう保管しましょう。

また、火葬が終わりお骨を骨壺に納めた後、火葬場の管理者から火葬許可証に印鑑を押してもらえます。これが事実上の埋葬許可証として機能します。

 

書類④:死亡診断書

死亡診断書とは、故人の死亡を医学的に証明するための書類で、医師などの医療機関により発行されます。

死亡診断書がなければ火葬や埋葬はできないので、埋葬料請求の添付書類の一種として使われることも多いです。

なお、死亡診断書と死体検案書は異なる書類なので注意しましょう。

 

書類⑤:死体検案書または検視調書のコピー

死体検案書とは、医師がこれまで診察してこなかった人が、事故や自殺などで亡くなった際に発行される書類です。他にも、死体になんらかの異常が見られる場合も死体検案書が発行されます。

また、検視調書とは犯罪などに巻き込まれた可能性がある死体を検視した際に、作成する書類です。

あくまでも捜査の一環として作成される書類のため、原則非公開ですが、埋葬料を請求する際に検視調書のコピーが必要になることがあります。

検視に関しては、以下の記事を掲載しているため、目を通しておくことをおすすめします。

【関連記事】検死とは?時間や費用、必要となるケースについて解説

 

埋葬料でお悩みの方は

故人が亡くなった場合は、埋葬について必ず考える必要があります。葬儀の準備などで忙しい中、埋葬料について考える余裕がないのも事実です。

しかし、故人をしっかりと偲ぶためにも、埋葬に関する情報は事前に把握することが必要でしょう。

埋葬料は加入している健康保険や、お住いの自治体によって大きく異なります。細かい内容はまず、自治体などに相談することも大切です。

また、葬儀について不安や悩みを抱えている方はぜひ一度、斎奉閣にお問い合わせください。三重県や三重県付近にお住いの方は、お近くの会館にお問い合わせいただくことも可能です。

各会館ページを確認し、利用しやすい会館がないかチェックしてみましょう。

 

まとめ:埋葬料について

故人が亡くなった際、葬儀にかかる費用は沢山あります。埋葬料は、葬儀にかかる費用負担を軽減してくれるものの1つで、健康保険に加入していた故人と生計を同一にしていた人が対象です。

また、健康保険に加入していない場合でも、支給される費用はあるため対象となるものを事前に確認しておくと良いでしょう。

葬儀を進める際、故人をゆっくりと偲ぶ暇もなく様々な準備が必要となります。あらかじめ何が必要なのか知っておくことで、スムーズに進むこともあるでしょう。

斎奉閣では、葬儀に関する様々な手続きについて相談できる無料事前相談を行っています。葬儀について不安や悩みがある方は、ぜひご相談ください。

 

【関連記事】事前相談とは?葬儀の事前相談をおこなうメリットをわかりやすく解説

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▼気軽にご相談ください。

 

この記事の監修者

笹浦久朋(ささうら ひさとも)桑名地区斎奉閣 館長 1級葬祭ディレクター