親が亡くなったらすることリスト~手続きを時系列でご紹介~
いつかはやってくる親との別れ。
真に悲しくつらいことではありますが、実際には悲しみに暮れる時間もないほどやらなければならないことに追われます。
この記事では、親が亡くなった際の「することリスト」を時系列に沿って解説します。
目次
親が亡くなった当日にすること
まず、親が亡くなった「当日」に迅速に行うこととして、以下の5点があります。
①死亡診断書をもらい、コピーを取る
死亡診断書は市町村へ死亡届を出す際に必要になるもの。
亡くなられた病院の医師、もしくは主治医が発行します。
自宅で亡くなられた場合には、かかりつけの医師に連絡し、死亡診断書の発行をお願いしてください。
持病などがなく、死因が不明の場合には、すぐに警察へ連絡。
自死や不自然な死に方である場合には検案が行われ、それを担当した医師によって死体検案書が発行されます。
②近親者へ連絡する
家族や親戚などの近親者へ訃報を連絡します。
まずは亡くなったことを簡潔に伝え、通夜や葬儀の日時は詳細が決まり次第追って連絡するという流れがスムーズでしょう。
③葬儀社を決める
故人の逝去後、故人の搬送から通夜・葬儀までのすべての手配や準備、サポートを任せる葬儀社を決めます。
印象がよく、費用やサポートについてしっかりと明確に説明してくれる葬儀社を選定しましょう。
【関連記事】葬儀社の選び方のポイントを徹底解説
④故人の搬送
故人を安置場所に搬送します。
一般的に、病院内に安置できるのは数時間程度。
自宅に故人を安置する場所があれば、自宅へ搬送します。自宅にスペースがないという場合は、葬儀社の安置場に搬送することもあります。
⑤お通夜・お葬式の打ち合わせ
葬儀社の担当者と相談しながら、お通夜とお葬式の打ち合わせを行います。
葬儀の形式や、喪主、受付などの役割分担を決め、故人の関係者や職場などへの連絡、供花や供え物の手配などの準備を行います。
親が亡くなった翌日にすること
続いて、親が亡くなってから「7日以内」に行わなければならないことを紹介します。
葬儀を行うためには、下記の「死亡届」と「火葬許可申請」を葬儀の前に役場へ提出し、すみやかに手続きを進めていかなければなりません。
①死亡届の提出
死亡届を亡くなった方の本籍地か、届出人の所在地、亡くなった場所のいずれかの市区町村役場へ提出しなければなりません。
死亡届は死亡診断書と同様の用紙で、死亡診断書を基に必要事項を記入して提出します。
原本を提出してしまうと戻ってきませんので、提出前に必ず複数枚のコピーを取っておきましょう。
保険などの手続きのために死亡届のコピーが必要になるためです。
死亡届への署名・捺印は、親族などの届出人が行わなければなりませんが、役場への提出は葬儀社に代行してもらうことが一般的です。
②火葬許可申請をする
こちらも7日以内に、死亡届と併せて申請を行います。
提出先は死亡届と同様の市区町村役場です。
この手続きにより、即日にその場で「火葬許可証」が発行されます。
火葬許可申請は、死亡届の提出と併せて葬儀社が手続きを代行します。
③お通夜
葬儀社と打ち合わせを行い、通夜の手順と段取りを確認します。
元来、通夜は夜通し故人につきそう寝ずの番が慣習になっていましたが、近年は時間を短縮するケースも出てきています。
お通夜のあと、遺族が数時間だけ個人に寄り添って一時帰宅し、仮眠をとって翌日に備えるケースです。
親が亡くなった3日目以降にすること
①お葬式
通夜と同様、葬儀社の担当者と葬儀の打ち合わせを行います。
スムーズな進行のための手順と段取りを入念に確認し、故人を見送るための準備をします。
葬儀を終えたら、ご遺族で棺を霊柩車に運び入れ、火葬場へ向かいます。
②火葬
火葬炉の前が、故人のお顔を見られる最後になります。
ここで最後のお別れを行い、僧侶が同行している場合には読経と焼香を行います。
火葬に要する時間は約1時間半程度。火葬が終わったら、収骨室に向かいます。
収骨室では、係員の案内に従って収骨を行います。
収骨とは、喪主から順番に「骨箸」を持って、足のほうから骨箸で遺骨を拾い上げて骨壺にご遺骨を収めていくことです。
遺骨を収め終えたら、骨壷と「埋葬許可証」を受け取ります。
親が亡くなったら四十九日までにすること
葬儀が終わったら、以下の手続きを進めていきます。
①健康保険の資格喪失届
国民健康保険は死後「14日以内」、社会保険は「5日以内」に資格喪失の手続きをします。
国民健康保険の喪失届は市町村役場へ提出。
社会保険は通常、勤務先が手続きを行ってくれます。
②介護保険の資格喪失届
介護保険の資格喪失届については、死後「14日以内」に介護保険被保険者証を市区町村役場に返却することで完了します。
③年金受給停止手続き
故人が年金を受給していた場合には、市区町村役場、もしくは年金事務所、年金相談センターで年金受給停止の手続きをしなければなりません。
その期限としては、国民年金は死後「14日以内」、厚生年金は「10日以内」です。
④世帯主の変更
世帯主の変更手続きは、市区町村役場へ死後「14日以内」に行います。
⑤四十九日法要の手配
死後「14日頃」から、四十九日法要の手配を始めましょう。
法要を行っていただく僧侶と打ち合わせを行い、親族への日時の連絡や、人数分の料理やお返し物などの準備をします。
⑥香典返しの手配
受け取った香典の金額が多額であった場合には、葬儀の際に香典返しをお渡しした場合でも、「四十九日法要より前」に追加の香典返しを行います。
香典返しの金額の目安は、いただいた香典の金額の30~50%程度です。
供花や供物、弔電をくださった方へもお返しを行いましょう。
親が亡くなったら速やかにすること
続いて、上記のような日数の期限はなくても、早めに手続きをしないと支払いが発生する可能性のある事項です。
①銀行・保険会社への連絡
故人が銀行口座を持っていた場合、故人である名義人の死亡手続きを行い、預貯金を遺産として継承するために必要な手続きをします。
保険会社への連絡・請求は、受取人が直接行うとスムーズに進めることができます。
②団体信用生命保険の加入確認
故人が住宅ローンを返済中であった場合、団体信用生命保険に加入しているかどうかを確認してください。
加入していれば、残りの住宅ローンを完済することができます。
③運転免許証の返却
なるべく早く、すみやかに故人の運転免許証を警察署に返還してください。
④クレジットカードの解約
相続を行うまで、故人の銀行などの口座は使えません。
当然、クレジットカードも使えなくなるので、なるべく早く解約しましょう。
⑤ライフラインの解約・名義変更
故人が一人暮らしだった場合には、ライフラインを解約する必要があります。
この手続きをしないと、そのまま基本料金が徴収され続けます。
また、ライフラインの支払いの契約に故人のクレジットカードや口座を使っていた場合は引き落とされなくなってしまうため、故人が支払いをしていたライフラインをそのまま家族が使い続ける場合は、すみやかに名義を変更する手続きをしてください。
親が亡くなったらする相続に関する手続き
親が亡くなった後には、相続に関する下記の手続きが必要になります。
①遺言書の検認
公正証書によらない遺言書が存在する場合、故人の住所地の家庭裁判所による「検認」が必要になります。
これがなければ相続は開始できません。
そのため、すみやかに検認を請求しましょう。
②相続放棄または限定承認
相続を放棄したい場合、親の死後「3か月以内」が「相続放棄」の期限です。
相続したい財産のみを限定的に相続する「限定承認」ための手続きの期限も同様に3か月以内です。
③故人の確定申告
一般的な確定申告の期限とは異なり、故人の確定申告は、相続人が相続開始を知ってから「4か月以内」に行います。 この手続きのことを準確定申告といいます。
④相続税の申告
相続税が発生する場合は、相続税の申告と納付を「10か月以内」に行わなければなりません。
前項に記したように、公正証書によらない遺言書がある場合には、すみやかに家裁の検認を請求。
その後、四十九日法要までに故人の財産を確認し、相続人が顔をそろえる四十九日法要に相続会議を行えるようにしましょう。
まとめ
本記事では、親が亡くなったときに迅速に行わなければならないことをまとめました。
通夜や葬儀の準備や実施、各種の手続き…。
これらの負担を少しでも軽くするためには、頼れる葬儀社や司法書士、行政書士など、各分野の専門家に相談してみるのがおすすめです。
葬儀に関するお悩みがある方は、無料事前相談ページをご覧ください。
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